個人再生手続きとは

借金の返済ができなくなった人が、返済総額を減らして、その減らした後の金額を、原則3年間で分割返済するという再生計画を立て、債権者の同意を得たうえで裁判所が許可すれば、再生計画どおりに返済をすることで残りの債務は免除されるという手続きを、個人再生手続きといいます。
個人再生手続きには、次の2通りの手続きがあります。
1. 小規模個人再生手続
個人商店主などの自営業者や農家など、小規模の事業を営んでいる人が対象となります。
利用するための条件は以下の通りです。
・住宅ローンを除く借金の総額が5,000万円以下であること
・今後将来的に継続して収入を得る見込みがあること
2. 給与所得者等再生手続
こちらは、サラリーマンを対象とした手続きです。
利用するためには、1に加えて以下の条件を満たす必要があります。
・収入が安定していること
消費者金融やクレジット会社などに対する借金のほかに、住宅ローンを抱えている人は、上記の小規模個人再生手続きか給与取得者等再生手続きの申し立ての時に、住宅ローンについての特則を希望することができます。しかし、住宅ローンの返済総額を減額することはできません。
では、申し立ての手続きについてご説明いたします。まず、申立先ですが、債務者の住所地を管轄している地方裁判所です。申し立て書を提出すると、債権者は債務者に対して直接の取り立てが禁止されできなくなります。なお、申し立ての手続きは煩雑なので、できるだけその道の専門家である弁護士や司法書士に依頼することをお勧めします。

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